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◇ 商品概要二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
民事の商品説明です。ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。しかし、作成から年月が経っているうえ、作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
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作成者様はボランティアでやってくださっており無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
無限の労力を割けるわけではありません。↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
↓かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
試験本番で活用できる言語化は、”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
”それに則って作業ができる”レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
レベルに落とし込みが必要。↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
↓白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
白表紙や講義内容よりも“一歩踏み込んだ”言語化へ以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
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以上を総合し、お値段はかなり抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
抑えられていると考えます。情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。二回試験まとめノートの商品コンセプトは┗ 不合格となる1%を排除┗ 修習期間の学びを最大化┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
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┗ ”来たる時代”への準備となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
となりますので、ご納得の方には、ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
ぜひご購入いただけると幸いです。 原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
原告のストーリーも被告のストーリーも、 どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
どちらのストーリーも成り立つように見える。→信用できる書証から認定できる事実特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
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特に、┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
┗ 書面の有無・体裁・内容┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
┗ 書面の作成された経緯に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
に着目してみてください。どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
どちらとも評価できる事実は重要でない。核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
核となる事実がしっかりしていれば、結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
結論の妥当性に影響を与えない。詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
詳しくは商品をご覧ください。動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) でよく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
よく用いられる経験則の対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
対象となる事実は認定できないか?と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
と、逆方向にも用いることができます。▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
▼例えば…① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
① 金銭の動きが貸付か争われており それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
それ以前に一度貸付があったケース →先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
通常、最初の貸付金の回収前に安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
安易に追加貸付は考えにくい。┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
┗ 返済が確実である事情がある┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
┗ その分担保を入れさせた→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→このような事情が存在しなければ、 貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
貸付というストーリーは不自然である。② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
② 契約Aがの成否が争われているケース契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→その書面が作成されている。→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→同日付の契約でありながら、一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
一方では書面を作成し、他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
他方では書面を作成しなかったというのは不自然。試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
試験時間のスタートから素早く把握できる。陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
逆にその他はノイズなので、読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
読み流すのがベター。特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
特に民事では書面の証明力が重視される中、取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
取り立てて尋問をする中で着目する点。〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
そして、 民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
▼例えば…Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
Yにそれに協力するインセンティブがあった→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
真正売買をした上で賃貸借をすれば、目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
目的を達成できる。⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのがまさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
まさに他方当事者のストーリー。ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
ただし、他方当事者のストーリーとは、あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
あくまでも主要事実レベルのもの。むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
むしろ、当事者の主張に引きずられない。|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
|争点の動的変化 他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
他方当事者のストーリーが反対仮説になる⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
⇒原則として二者択一でOK。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
X→Yへと金の動きがあり、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
②Yは、売買代金の弁済であると主張このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
このケースでは、②に基づき、XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
すなわち、売買契約の成否を争うのか、売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
売買代金は弁済済みであると争うのか etc...売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
売買契約の成否を争うのであれば、関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
目的物の移転原因は使用貸借である動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
▼このように…貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
貸金請求訴訟において一見関係の無い売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
売買契約の成否が争点となり、主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
主張立証が展開される。これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
これとは異なり、Xが、”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
”売買代金は弁済された”、と争うのであれば今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
今度は売買契約に関する事情ではなく、弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
弁済の事実に関する事情を中心に検討する。|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
|4類型と二段の推定民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
民裁起案の判断枠組みは、①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
①直接証拠である類型的信用文書があるか②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
②直接証拠である類型的信用文書があるとして、 その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
その成立の真正に争いがあるかという観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
という観点から4パターンに分類されます。トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
トリッキーなポイントとしては、直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
直接証拠である類型的信用文書の成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
成立の真正に争いがある場合、┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
┗ 反証の成否の判断の中で、 積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
積極方向に働く事情も含め 総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
総合考慮するするという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
するという点です。そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
そこで、成立の真正の検討の段階で(その上のレベルの話に見える)
(その上のレベルの話に見える)
◇ 商品概要
二回試験まとめノートのうち、
民事の商品説明です。
ご購入の場合、民事部分を削除しお送りします。
しかし、作成から年月が経っているうえ、
作成者様はボランティアでやってくださっており
無限の労力を割けるわけではありません。
↓
かかる必死度は、“言語化の精緻度”に結実
:集合修習後の2か月、試験勉強だけに集中
→試験本番での活用のみ念頭に置いた言語化
試験本番で活用できる言語化は、
”それに則って作業ができる”
レベルに落とし込みが必要。
↓
白表紙や講義内容よりも
“一歩踏み込んだ”言語化へ
以上を総合し、お値段はかなり
抑えられていると考えます。
情報商材(×書籍ではない)は、ファイナンス的な思考で価値を引き直すと、かけがえのない投資となってきたためです。
二回試験まとめノートの商品コンセプトは
┗ 不合格となる1%を排除
┗ 修習期間の学びを最大化
┗ ”来たる時代”への準備
となりますので、ご納得の方には、
ぜひご購入いただけると幸いです。
原告のストーリーも被告のストーリーも、
どちらのストーリーも成り立つように見える。
→信用できる書証から認定できる事実
特に、
┗ 書面の有無・体裁・内容
┗ 書面の作成された経緯
に着目してみてください。
どちらとも評価できる事実は重要でない。
核となる事実がしっかりしていれば、
結論の妥当性に影響を与えない。
詳しくは商品をご覧ください。
動かし難い事実を評価する際に用いるだけでなく,
特定の場面(売買・賃貸借・貸付 etc...) で
よく用いられる経験則の
対象となる事実は認定できないか?
と、逆方向にも用いることができます。
▼例えば…
① 金銭の動きが貸付か争われており
それ以前に一度貸付があったケース
→先の貸金の返済無しに、追加で貸付け?
通常、最初の貸付金の回収前に
安易に追加貸付は考えにくい。
┗ 返済が確実である事情がある
┗ その分担保を入れさせた
→このような事情が存在しなければ、
貸付というストーリーは不自然である。
② 契約Aがの成否が争われているケース
契約Aの締結日とされる日に、別契約が締結
→その書面が作成されている。
→同日付の契約でありながら、
一方では書面を作成し、
他方では書面を作成しなかったというのは不自然。
試験時間のスタートから素早く把握できる。
陳述書には無く、尋問で新出の事実の中で
着目すべきは、〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲のみ。
逆にその他はノイズなので、
読み流すのがベター。
特に民事では書面の証明力が重視される中、
取り立てて尋問をする中で着目する点。
〇〇・〇〇と▲▲▲▲▲は、
尋問であるからこそ法廷に顕出するからです。
そして、
民事では、他方当事者のストーリーが反対仮説。後述。
▼例えば…
Xに通謀虚偽表示による売買の動機があり、
Yにそれに協力するインセンティブがあった
→通謀虚偽表示を一定程度推認させる。
真正売買をした上で賃貸借をすれば、
目的を達成できる。
⇒”真正売買をした上で賃貸借”というのが
まさに他方当事者のストーリー。
ただし、他方当事者のストーリーとは、
あくまでも主要事実レベルのもの。
むしろ、当事者の主張に引きずられない。
|争点の動的変化
他方当事者のストーリーが反対仮説になる
⇒原則として二者択一でOK。
▼例えば… (事例はすべて創作です)
X→Yへと金の動きがあり、
①Xは、貸付であると主張
②Yは、売買代金の弁済であると主張
このケースでは、②に基づき、
XY間の売買契約の存在が認定できるか検討。
Yは、売買を基礎づける事情を提示してくる。
すなわち、売買契約の成否を争うのか、
売買代金は弁済済みであると争うのか etc...
売買契約の成否を争うのであれば、
関連する動かし難い事実を拾っていけば良い。
目的物の移転原因は使用貸借である
動機あるが別口で調達可能、Yから買う理由なし etc...
▼このように…
貸金請求訴訟において一見関係の無い
売買契約の成否が争点となり、
主張立証が展開される。
これとは異なり、Xが、
”売買代金は弁済された”、と争うのであれば
今度は売買契約に関する事情ではなく、
弁済の事実に関する事情を中心に検討する。
|4類型と二段の推定
民裁起案の判断枠組みは、
①直接証拠である類型的信用文書があるか
②直接証拠である類型的信用文書があるとして、
その成立の真正に争いがあるか
という観点から4パターンに分類されます。
トリッキーなポイントとしては、
直接証拠である類型的信用文書の
成立の真正に争いがある場合、
┗ 反証の成否の判断の中で、
積極方向に働く事情も含め
総合考慮する
するという点です。
そこで、成立の真正の検討の段階で
(その上のレベルの話に見える)